日本の勲章の一種です。
明治8年に明治政府が勲等賞牌(しょうはい)を制定して叙勲を開始しました。
日本で最初の勲章となり、勲一等から勲八等までの8等級が制定されました。
対象は、「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者」とされました。
翌1876年に旭日章の上に大勲位菊花大綬章(だいくんいきっかだいじゅしょう)が新設され、さらに1888年に最上位の大勲位菊花章頸飾(だいくんいきっかしょうけいしょく)がおかれました。
旭日章に関して勲一等旭日大綬章(くんいっとうきょくじつだいじゅしょう)の上に勲一等旭日桐花(とうか)大綬章が追加され、9等級となりました。
同時に、男性を対象とした旭日章に加えて、同格で女性を対象とした宝冠章(ほうかんしょう)(8等級)
同じ等級の中では下位におかれた瑞宝章(ずいほうしょう)(8等級)も新設されました。
その後、第二次世界大戦後に生存者叙勲は一時停止されましたが、昭和39年に再開され、同じ勲章制度が引き継がれました。
しかし、平成14年8月の閣議決定「栄典制度の改革について」により、旭日章の等級は6つに整理され、勲一等などの数字は廃止されました。
同時に、旭日章と瑞宝章を同格にして男女共通とし、2つの章の違いを、功績の内容に着目する旭日章と、功労の積み重ねに着目する瑞宝章という性格におくことを明確にしました。
現在の旭日章の対象は、国レベルから地方レベルまでの公職、職種別・業種別団体など公益性を有する団体の役員、企業経営者、また社会の各分野で顕著な功績をあげた人などで、功績の度合いにより、次の6つに分かれます。
旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章、旭日単光章。
旭日章の意匠(いしょう)はそれぞれ多少異なりますが基本は同じで、日章を中心に八角の光線を配し、鈕(ちゅう)には桐の花葉を用
いています。
旭日大綬章 (きょくじつだいじゅしょう)
日本の勲章の一つで、旭日章の最高位。
平成14年8月の閣議決定「栄典制度の改革について」で制定された。
それ以前は、明治期に確立した勲章制度により勲一等旭日大綬章とされていた。
翌2003年5月の閣議決定「勲章の授与基準」によれば、旭日大綬章の対象者は、「内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長
又は最高裁判所長官の職にあって顕著な功績を挙げた者」とされております。
授与式は皇居正殿松の間で行われ、天皇が勲章を親授します。
旭日重光章 (きょくじつじゅうこうしょう)
日本の勲章の一つです。
旭日章のうち、旭日大綬章に次ぎます。
平成14年8月の閣議決定「栄典制度の改革について」により、「勲二等旭日重光章」から勲二等が省かれました。
翌2003年5月の閣議決定「勲章の授与基準」によれば、「国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、衆議院副議長、参議院副議長
又は最高裁判所判事の職にあって顕著な功績を挙げた者にこの旭日重光章が授与される
さらに、都道府県知事、政令指定都市の市長、公益団体では全国的に活動している団体の長、企業経営者では経済社会の
発展に対する寄与が極めて大きい企業の最高責任者が対象となります。
授与は皇居正殿松の間で行われるが、天皇による親授ではなく、内閣総理大臣が受章者に伝達します。
そのあと配偶者とともに豊明殿で天皇に拝謁します。
旭日中綬章 (きょくじつちゅうじゅしょう)
日本の勲章の一つです。
旭日章6つのなかで3番目に位置します。
平成14年8月の閣議決定「栄典制度の改革について」により、「勲三等旭日中綬章」から勲三等が省かれました。
翌2003年5月の閣議決定「勲章の授与基準」によれば、公職では、大臣政務官、衆議院常任委員長、参議院常任委員長、衆議院特別委員長、参議院特別委員長または国会議員、都道府県知事、さらに、政令指定都市の市長をはじめとする市長や特別区の区長、都道府県議会議員、市議会議員、特別区の議員が対象となります。
公益団体では全国的に活動している団体の長、企業経営者では経済社会の発展に対する寄与が特に大きい企業の最高責任者が対象となります。
伝達は所管大臣が行います。
旭日小綬章 (きょくじつしょうじゅしょう)
日本の勲章の一つです。
旭日章6つのなかで4番目に位置します。
平成14年8月の閣議決定「栄典制度の改革について」により、「勲四等旭日小綬章」から勲四等が省かれました。
翌2003年5月の閣議決定「勲章の授与基準」によれば、対象者は、公職では政令指定都市の市長、それ以外の市長、特別区の区長、町村長、都道府県議会議員、市議会議員、特別区の議員、公益団体では全国および都道府県を活動範囲としている団体の長、企業経営者では経済社会の発展に対する寄与が大きい企業、国際的に高い評価を得た企業や技術がとくに優秀な企業の最高責任者が対象となります。
伝達は所管大臣が行ないます。
旭日双光章 (きょくじつそうこうしょう)
日本の勲章の一つです。
旭日章6つのなかで5番目に位置します。
平成14年8月の閣議決定「栄典制度の改革について」により、「勲五等双光旭日章」から勲五等が省かれ現在の名称になりました。
翌2003年5月の閣議決定「勲章の授与基準」によれば、対象者は、公職では政令指定都市以外の市長、特別区の区長、町村長、都道府県議会議員、市議会議員、特別区の議員、町村議会議員、公益団体では都道府県区域を活動範囲としている団体の長、全国または都道府県の区域を活動範囲としている団体の役員、市町村の区域を活動範囲としている団体の長、企業経営者では国際的に高い評価を得た企業や技術がとくに優秀な企業の最高責任者が対象です。
伝達は所管大臣が行うが、総務省および厚生労働省関係は都道府県知事が行います。
旭日単光章 (きょくじつたんこうしょう)
日本の勲章の一つです。
旭日章6つのなかで6番目に位置します。
平成14年8月の閣議決定「栄典制度の改革について」により、「勲六等単光旭日章」から勲六等が省かれ現在の名称になりました。
翌2003年5月の閣議決定「勲章の授与基準」によれば、対象者は、公職では町村長、都道府県議会議員、市議会議員、特別区の議員、町村議会議員、公益団体では市町村の区域を活動範囲としている団体の長が対象です。
伝達は所管大臣が行うが、総務省および厚生労働省関係は都道府県知事が行います。
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